外国籍航空会社 チャーター事業
外国籍航空会社チャーター事業
外国籍航空会社 チャーター事業について
航空機チャータの斡旋業務
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旅客チャーター便、貨物チャーター便、旅行会社のチャーター機や貨物便専用チャーター機の受け入れ手続きを代行します。
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ビジネスチャーター便
ビジネスチャーター機の申請手続きを代行します。 -
緊急対応輸送チャーター便
海外で急病人が発生して、日本に搬送する際のチャーター機の運航、及び、その受け入れ手続きを代行します。
※旅客チャーター便・貨物チャーター便は、運航日の10日前までに申請が必要になります。
※ビジネスチャーター便は、運航日の3日前までに申請が必要になります。